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| 社員親睦旅行 |
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社員のモチベーション高揚に効果的で、社員間のコミニュケーション、連帯感を効果的に発揮するものは、何といっても職場旅行です。手段としては古くから実践されています。
この古くて新しい『旅行』は、近年大きく様変わりしようとしています。
これは、経営者が旅行内容を独善的に決定するのではなく、社員ひとりひとりがアイデアを出し、『誰のための、何のための旅行なのか』を強く意識することが、極めて重要です。
当社は独自のアイデアの提供と、社員様が決定された内容を細かく吟味し、旅行として実施可能なのか、『安全性』『利便性』『費用対効果』を鋭くコンサルティングし、社員様とともに価値のある旅行を創造いたします。経験と実績を誇る当社にお任せください。
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| 社員旅行費用の取扱について |
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会社が社員慰安目的として負担する各種レクレーション費用は、社会通念上一般におこなわれている行事で、自己都合による不参加者に金銭の支給をせず、役員等特定の者を対象にしたものでない限り、その費用は福利厚生費として損金算入が認められています。
社員旅行については、
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| (1) | 旅行日程が4泊5日以内(海外の場合は現地滞在日数) |
| (2) | 全従業員の50%以上が参加している |
| (3) | 会社負担額はおおむね10万円前後が課税・非課税の分かれ目 |
| (4) | 同伴する家族の旅費は、その参加者が負担する |
| (5) | 業務上の都合でやむなく不参加となった社員に旅行実費相当額の金銭を支給することは問題なく、自己都合による不参加者に対し同様の金銭を支給した場合は全額、給与として課税の対象になります |
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| 以上が課税・非課税についての一般的なガイドラインです。 |
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